ホリえもん 出馬! で、気になることアレコレ

ライブドア 堀江貴文社長が 広島6区から無所属で出馬。
出馬の動機については、ちょっと判らないのでおいとくとして、 気になるのが……本業の社長業との関係です。

国家公務員法 103条(私企業からの隔離) には

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

という兼職禁止規定があります。 じゃぁ、堀江氏は、 当選したら 社長を辞めなきゃいけないんでしょうか? 調べてみました。

⇒この点につき、国家公務員法で兼職禁止が明記されているとの誤解があるが、同法103条でそれが禁止されているのは一般職国家公務員であり、
特別職(同法2条3項)については法律上の禁止規定はない。

(ニュース六法)

( ・∀・つ∩” へぇ~  じゃぁ、べつに 社長業は 続けてもいいみたいです。((社長業と 国会議員、どちらも 身体が二つ欲しいくらい 忙しそう、 ってのは また 悦の話として。))

国会中継の映像には、 疲れて眠っているセンセイがたが 映っちゃう、というハプニングがありがちですですけれども、 『 議場で 株価チェックする姿 』  なんてのが また 物議をかもしそうです。

しかしながら、今週発売の週刊現代(9/3) には
ホリエモン「IT担当大臣になりたい」-小泉自民浮動票獲得秘密兵器
なんて記事も掲載されているようで、 これが ホントなら 話は また 違ってきます。

しかし、国会議員でも内閣総理大臣や国務大臣、副大臣、大臣政務官などは、就任時に在任期間中の民間企業の役員との兼職の禁止が、株取引等の自粛とともに、閣議で申し合わせされているようである。(森喜朗内閣総理大臣の金田誠一衆議院議員提出の質問に対する平成12年12月26日付答弁)

(ニュース六法)

1 国務大臣、副大臣及び大臣政務官の服務等

(2)営利企業等との兼職
 営利企業については、報酬を得ると否とにかかわらず、その役職員を兼職してはならない。

~~ 省略 ~~

(3)株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託

 国務大臣等としての在任期間中は、株式等の有価証券、不動産、ゴルフ会員権等の取引を自粛することとする。

国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範

( ・∀・つ∩” へぇ~ へぇ~ へぇ~ 

ってことは、 IT担当相になったら 社長を辞めなきゃダメ!株取引も禁止!ってことのようです。

堀江氏がIT担当相、ってのは無いでしょう~ って気もするんですが、 小泉さんお得意の 『サプライズ人事』
まったく ありえない、 とも 言い切れない かも。

以上、当選したら、 の話、でした。

情報源

『堀江氏出馬』について Yahoo!ニュースで検索

国家公務員法 (法庫)

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